日経225とは?
外為の時期・場所 引渡しをすべき時期・場所は、契約で定められた時期・場所である。 契約で引渡しの場所を定めていなかったときは、外為の場合は債権発生の時(契約成立時)にその物があった場所(484条前段)、種類債権の場合は債権者の現在の住所(同条後段、これを「持参債務」という)においてしなければならない。 外為の提供があった場合 債務者が弁済の提供を行ったが、債権者が受領しないため履行が遅延している場合は受領遅滞となる。受領遅滞の場合、前提として弁済の提供があるため弁済の提供の効果が生じるのは当然として、さらに、増加費用の請求(485条但書)、債務者の善管注意義務の軽減、危険負担の移転 という効果が生じるとされている。 弁済の提供がなく帰責性がある場合 (債務不履行) 債務者が、正当な理由なく、以上のような債務の本旨に従った履行をしないことを、債務不履行という。 債務不履行には債務者の帰責性が必要である。 通説によれば、債務不履行は、履行遅滞、履行不能、日経225の3種類があるとされる。 日経225の民法と現在の民法は形式上は同じ法律であるが、家族法についてはその内容に大きな変化が加えられているため、戦後の改正以前の民法(特に家族法)を「明治民法」と称することもある。 なお、日本における民法編纂の歴史については民法典論争を、民法の口語化については民法現代語化を参照 民法典の構成 日本の民法典の編成は、パンデクテン方式を採用している。本則は第1条から第1044条で構成される。講学上は、第1〜3編を財産法、第4、5編を家族法として扱う(ただし、第4、5編をまとめて「日経225」とすることの問題点につき、家族法の項目を参照)。 財産法の構成 財産法が対象とする法律関係に関するルールは、所有関係に関するルール(所有権に関する法)、契約関係に関するルール(契約法)、侵害関係に関するルール(不法行為法)に分けられる。このうち後2者を統合して、特定の者が別の特定の者に対し一定の給付を求めることができる地位を債権として抽象化し、残りについて、物を直接に支配する権利、すなわち特定の者が全ての者に対して主張できる地位である物権という概念で把握する構成が採用されている。 そして、債権として抽象化された地位・権利に関しては、債権の発生原因として契約法にも不法行為法にも該当しないものがあるため、そのような法律関係に関する概念が別途立てられる(事務管理、不当利得)。物権に関しても、所有権を物権として抽象化したことに伴い、所有権として把握される権能の一部を内容とする権利に関する規定も必要になる(制限物権)。また、物権と債権に共通するルールも存在する(民法総則)。 FXのうち、親族関係に関するルール(親族法)は、夫婦関係を規律するルール(婚姻法)、親子関係を規律するルール(親子法)がまず切り分けられるが、その他の親族関係についても扶養義務を中心としたルールが必要となる。また、親権に関するルールは親子法に含まれるが、編成上は親子法から切り分けられて規定されている。これは成年後見制度と一括して制限行為能力者に対する監督に関するルールとして把握することによるものと考えられる。 相続法については、主としてFXに関するルール、相続財産に関するルール、相続財産の分割に関するルール、相続財産の清算に関するルールに分けられる。その他、遺言に関して、遺言の内容が必ずしも相続に関することを含まないこともあり、いわゆる遺言法を相続法と区別する立法もあるが、日本では相続法に含めて立法化しており、それに伴い相続による生活保障と遺言との調整の観点から、遺留分に関するルールを置いている。もっとも、これらを通じた規定について総則にまとめる方式が採用されていることもあり、法文上は、これらのルールが明確に区別されていない部分がある。 自然人と法人に人格ないし法主体性があるということは、例えば、金銭支払請求権や、ボールペン、土地・建物の所有権等を有する資格が認められるということである。 これに対して、自然人・法人以外の物(動物等)には、法主体性は認められない。動物は、植物、ボールペン、土地・建物等と同様、物(ぶつ)の一種として扱われる。例えば飼い主が飼い犬にえさを与えても、飼い犬にえさの所有権が認められるわけではない。犬はあくまで飼い主の所有権の客体であって、所有権の主体となることはできないからである。 現代においては、人間は物とはならず、人間が所有権の客体となることはない。 債権と物権 人と物の区別に対応して、民法上のFXな権利として、債権と物権の区別がある。 債権 債権(さいけん)とは、人が、他人に対して、ある行為(給付)を要求する権利である。人に対する権利であり、対人権ともいう。 債権の内容としては、代金の支払いや不動産の登記、人を目的地まで運ぶこと(運送)、家庭教師として指導することなどさまざまなものがある。その発生原因には、契約、不当利得、事務管理、不法行為があるが、契約による場合は原則として自由にその内容を定めることができる。請求権概念との関係については議論がある。 なお、「債務」とは債権を義務者(債務者)の側から見た表現にすぎず、債権と債務が意味する権利義務関係は同一のものである。 物権 物権(ぶっけん)とは、ある物を支配し、利用・処分することのできる権利である。物に対する権利であり、対物権ともいう。 債権と異なり、物権の種類は、所有権・抵当権等、法令に定められたものしか認められない(物権法定主義、175条)。 契約 債権の発生原因としての契約 民法を理解する上で最も複雑なのは、契約を含む債権の発生から履行・消滅に至るフロー・構造であり(根拠条文が各所に散在している)、これらの全体像を理解するには、まず債権の発生原因ごとに理解するのが有益である。 債権の発生原因として、民法は、契約(民法第3編第2章)・事務管理(同第3章)・不当利得(同第4章)・不法行為(同第5章)の4つを定めているほか、物権編の中を含め各所に債権発生原因を定めている。実際には、契約の場合と不法行為の場合では、債権の発生の仕方も、履行・消滅のプロセスもかなり異なるが、民法は、いずれも債権を発生させる点で共通しているとして、統一的な理解をしようとしているといえる。 ともかくも、債権の発生原因の中で最も重要なものは契約であり、民法の第3編第2章「契約」以外の条文も、多くは契約を念頭に置いて規定されているため、まず、契約の成立・履行・消滅のプロセスについて説明する。 契約の成立 契約は、法律行為(90条以下参照)の一種であり、当事者の意思表示の合致によって成立する。これを分析すると、一方当事者の申込みという意思表示に対して、他方当事者が承諾の意思表示をすることによって、契約が成立する(521条以下参照)。